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失語症者向け意思疎通支援者養成・派遣事業

失語症者向け意思疎通支援者養成・派遣事業

失語症により意思疎通が難しい方が、円滑に意思疎通ができるよう意思疎通支援者を派遣します。

失語症とは?

脳梗塞や脳外傷等の後遺症として生じることばの障害です。それまで自由に使っていた「読む」「書く」「聞く」「話す」ということばの機能が低下した状態のことです。
例)相手の言葉が理解できない、言いたい言葉が出てこない、文字が書けない等
※症状や重症度は人によって異なります。

利用できる方は?

青森県内に居住し、失語症により意思疎通を図ることが困難な方が対象となります。
※利用するには事前に登録する必要があります

どんな時に支援が受けられるの?

  • 買い物、通院、銀行や行政窓口での各種手続き
  • 失語症友の会やサロンなど、失語症の為に行われる団体活動
  • 余暇活動や社会参加促進に必要と認められる場合

※通勤などの通年・長期に渡る場合や活動には利用できません。また、お申込み後に担当者が詳細を伺ったうえで派遣の可否を決定いたします。

失語症者向け意思疎通支援者の養成

この講座は、失語症者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるように、失語症者の外出に同行したり、交通機関の利用を援助したり、当事者会(失語症友の会など)でのコミュニケーションの援助などを行うことのできる、失語症者向け意思疎通支援者の養成を行います。
失語症者向け意思疎通支援者になるには、講座を受講いただき、県の名簿に登録される必要があります。

派遣事業について

県の名簿に登録された支援者の派遣は、市町村毎に失語症者の依頼により、派遣されることとなります。視覚障害者・聴覚障害者の支援者派遣と同様に、『地域生活支援事業』として実施される事業です。しかし、青森県内ではまだ派遣事業は始まっておりません。

失語症者向け意思疎通支援者養成研修講座

令和6年度 青森県失語症者向け意思疎通支援者養成研修

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